申請書類
審査に必要な申請書類は、以下の通りです。
 ・ 新規申請する場合の様式(一括)はこちら 
 ・ 更新申請する場合の様式(一括)はこちら  
 

 
申請方法(電子ファイル受付)
 プライバシーマーク付与適格性審査を受けようとする事業者は、申請書類を当センター (以下、「MISEC」という)に電子ファイル(電子ファイル受付参照)でお送り頂くか、下記住所まで郵送又は宅配便などで、バインダーに綴り、ご送付ください。
〒980-0012
宮城県仙台市青葉区錦町一丁目5番1号 N-ovalビル4F
特定非営利活動法人MISEC
プライバシーマーク審査センター 宛
 
  TEL : 022-393-8088
  FAX : 022-393-8090
  e-mai :
 
 

 
申請書類受取・受理
 受け取った申請書類は、申請書類の不足及び記載漏れ・記載内容の不備、申請資格があるか等の形式審査を行います。問題がない場合は申請を受理し、「プライバシーマーク付与適格性審査に係る申請書類受領証」と請求書を送付しますので、プライバシーマーク申請料を、指定の口座に、請求日より2週間以内に振り込んでください。入金を確認後、次の手続きに移行します。
 

 
文書審査
 受理された申請書類を基に、個人情報保護マネジメントシステムの規程・使用様式などについて、JIS Q 15001への適合状況の文書審査を行います。
 文書審査結果は、現地審査実施1ヶ月前を目安に送付します。文書審査における指摘に対して、現地審査までに内部規程・様式の改善をお願いします。現地審査時に改善状況を確認します。
 

 
現地審査
  規程に基づいた「個人情報保護マネジメントシステム」の運用状況の確認、文書審査の改善内容確認などを行います。

現地審査では、概ね以下のようなことを行います。
1.代表者へのインタビュー
 
2.運用状況の確認
 ・ 事業の概要
 ・ 個人情報を取り扱う業務の内容確認
 ・ 個人情報を特定
 ・ 個人情報保護リスクの認識、分析、対策
 ・ 個人情報の取り扱い措置
 ・ 委託時の措置(委託先選定基準、委託契約)
 ・ 開示などの要求に対する対応
 ・ 教育の実施状況及び内容
 ・ 運用の確認状況、監査の実施状況及び内容
 ・ マネジメントレビューの実施、是正及び予防措置
3.現場での実施状況の確認
 ・ 物理的安全管理措置
 ・ 技術的安全管理措置
4.総括
 ・ 現地審査結果のまとめ及び指摘事項等の確認
 

 
付与適格決定の可否と通知
 審査の結果に基づき、プライバシーマーク付与適格性の可否が決定されます。決定結果は、申請者に対して「プライバシーマーク付与適格決定について(通知)」の文書によって行います。

 

 
付与契約
プライバシーマーク付与登録料の支払
   プライバシーマーク付与適格性決定の通知を受けた申請者は、指定の期日までにプライバシーマーク付与登録料として、付与契約の有効期間2年間分に相当する金額を「プライバシーマーク付与登録料請求書」に基づき一括して付与機関である一般財団法人日本情報経済社会推進協会(以下、「JIPDEC」という)にお支払ください。

付与契約と登録証の交付
   付与機関であるJIPDECは、付与登録料の振込を確認した後、当該事業者に対してプライバシーマーク付与契約書と登録証を交付します。
  プライバシーマーク付与契約書は、プライバシーマーク使用に関する事項を定めたもので、契約期間は2年間とします。(更新の手続きをとって使用の更新を行うことができます。)

登録の公表
   登録の結果は、速やかにMISECのホームページで公表します。
 

 
申請事項の変更について
  申請書類提出後および付与適格決定後に、申請された事項に変更がある場合は、すみやかにMISECへの報告が必要です。
 報告は、以下の「変更報告書」様式に必要事項を記述し、下記にメール又は郵送等で送付してください。
<変更報告が必要な事項>
1. 事業者名
2. 登記上の本店所在地
3. 代表者
4. 申請担当者
5. 申請担当者の連絡先(勤務地、電話番号、e-mailアドレス等)
6. 個人情報保護管理者
7. 個人情報保護監査責任者
※なお、1~3の事項については、登記簿謄本を添付の上、提出してください。
様式「プライバシーマーク付与に係る変更報告書」
 ・ 変更報告書様式
 
送付先  
〒980-0012
宮城県仙台市青葉区錦町一丁目5番1号 N-ovalビル4F
特定非営利活動法人MISEC
プライバシーマーク審査センター 宛
 
  TEL : 022-393-8088
  FAX : 022-393-8090
  e-mai :
 

 
個人情報の取扱いにおける事故等の報告
   プライバシーマーク付与事業者の個人情報の取扱いにおける事故の報告については、「プライバシーマーク付与に関する規約(PMK500)」において、事業者からの事故報告を義務づけ、その適用についてプライバシーマーク付与契約事項としています。

提出された事故報告書については、「プライバシーマーク付与に関する規約(PMK500)」に基づいて欠格レベルを判断し、外部有識者を交えた委員会の審議を踏まえて、最終的な措置を行っています。また、審査中及び申請検討中事業者からの事故報告についても、同規約に基づき運用しています。

なお、事故の報告は、事故を起こした事業者への制裁を目的にしているものではなく、当該事業者において、事故の重大さを認識していただき、適正な改善策の策定と実施及び再発防止を徹底することにより、個人情報保護体制をさらに強化していただくことを目的としているものです。さらに、事故の集計・分析、及びその結果に係る注意喚起・情報提供を通じて、プライバシーマーク制度に対する信頼性の維持・向上、ひいては付与事業者の消費者・取引先からの信頼性の向上につなげることも目的としています。

したがって、2024年10月31日(木)からの事故報告は、JIPDEC【Pマークポータルサイト:URL(https://privacymark.jp/member_site/index.html)】をアクセスし、事故報告システムから事故報告を行って下さい。